あなたの終末期プランを提案します
遺言・任意後見・葬儀・お墓の問題まで、終末期のライフプランをトータルに提案します!
| 判断能力あり | 判断能力低下 | 判断能力なし | 死 亡 | 死亡後 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ①財産管理の委任契約 | |||||
| ②任意後見契約 | |||||
| ③死後事務委任契約 | |||||
| ④遺言 | |||||
| ⑤生前贈与 | |||||
| ⑥介護 | |||||
| ⑦尊厳死 | |||||
| ⑧葬儀 | |||||
| ⑨お墓 | |||||
エンディングノートであなたの将来を考えましょう
エンディングノートは別名「遺言ノート」とも言われています。
その役割は『将来発生する問題="死"について気付いてもらい、事前準備することです。
ライフプランの最後はエンディングノートで締めくくりましょう。
お知らせ
- 2008.12.12 リバースモーゲージ(Reverse Mortgage)
住宅瑕疵担保履行法
住宅瑕疵担保届出書作成代行(全国対応)
住宅瑕疵担保届出書は「OSS行政書士事務所」にお任せ下さい。
届出が必要な場合
住宅瑕疵担保履行法施行後(平成21年10月1日~平成22年3月31日まで)に、新築住宅を引き渡した「建設業者」または「宅建業者」は資力確保措置(保険または供託)の締結状況についての届出書を、許可又は免許を受けた「国土交通大臣」又は「都道府県知事」に届出なければな りません。<br>
届出期限
第1回届出期限・・・「平成22年3月31日~4月21日」
ご依頼~届出書作成~返送までの流れ
①メール相談、御見積り無料
②御社にて、必要書類(1.建設業許可証の写し又は宅建業免許証の写し 2. 保険契約を証する書面の写し又は供託書の写し)をFAXか郵送にて当事務所へ送付いただいた時点で御依頼受付とさせていただきます。
③当事務所にて、[住宅瑕疵担保保証金の供託及び住宅瑕疵担保責任保険の締結状況についての届出書]、[住宅瑕疵担保保証金の供託及び住宅瑕疵担保責任保険の締結状況の一覧表]を作成後、届出書類連絡票(届出書類チェック票)と共に御社へ返送致します。
④御社にて、「国土交通大臣」又は「都道府県知事」への届出を行って下さい。(具体的な届出先○○建設業課等については[届出書類]返送時に御案内します)
※報酬・・・当事務所では[届出書類]作成後の請求とさせていただいておりますので御安心下さい。br>
業務可能エリア
全 国
メール相談、御見積り無料、お気軽にお問合せ下さい。 OSS行政書士事務所(愛知県春日井市) 〒487-0025 愛知県春日井市出川町7-7-2-A102 TEL:0568-70-1084 FAX:0568-70-1084 E-mail:info@koureisha-anshin.com |
住宅瑕疵担保履行法が10月1日から施行されます
住宅瑕疵担保履行法とは、
正式には、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」
(平成19年5月30日法律第66号)と言います。
この法律制定の背景は、
H17年11月のマンションの構造計算書偽装問題から端を発しています。
構造計算書偽装問題のように、売主等が瑕疵担保責任を十分に果たすことが
できない場合や倒産してしまった場合は住宅を購入した人は非常に不安定な状態になってしまいます。
ある業者が分譲したマンションの構造耐力が不足して建て替え必要であり、
そのため多額の資金がいるようになりましたが、
その建築業者が倒産してしまいました。
業者が法律上要求される瑕疵担保義務を履行してなかったため、
買主の費用負担問題が発生しました。
このような消費者の保護のために、
この法律が制定されました。
これにあわせ、住宅品質確保法も制定され、
両法のコラボにより、買主や発注者の救済を図ることが目的です。
建設業者や宅建業者が平成21年10月1日以降に
買主に新築住宅を引き渡す場合に、
「保険加入」または「保証金の供託」が義務付けられました。
このことにより、売主の確実な資力確保を図り、
買主や発注者の救済に資することができるようになりました。
平成21年10月1日以降に引渡しされる新築住宅に関しては売主が瑕疵担保責任を履行するための資力確保が義務付けられ、
資力確保の方法として供託と保険の2種類があります。
いずれの場合も、住宅に瑕疵があった場合には売主に補修等の要求を出し、売主が補修等を行ないますが、売主が補修を履行
しない(出来ない)場合や倒産してしまった時は、購入者が直接供託者や保険法人に請求することができます。
保険の加入は着工前に加入するのが原則ですが、平成21年7月1日より、既存の建物でも加入可能になりました。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000082.html(国土交通省報道発表資料)
住宅瑕疵担保保険法人は国土交通省が指定した法人で、2009年5月現在次の5法人があります。
| No. | 法人名称 | 保険名称 |
| 1 | (財)住宅保証機構 | まもりすまい保険 |
| 2 | (株)住宅あんしん保証 | あんしん住宅瑕疵保険 |
| 3 | (株)日本住宅保証検査機構 | JIOわが家の保険 |
| 4 | (株)ハウスジーメン | 住宅瑕疵担保責任保険 |
| 5 | ハウスプラス住宅保証(株) | ハウスプラスすまい保険 |
住宅瑕疵担保履行法の詳細は国土交通省のHPをご覧ください→こちら
農地転用手続き代行
農地転用とは
農地転用とは、簡単に言えば「農地を農地以外に利用すること」。
国の農業保護政策により、勝手に農地を農地以外のものに利用することはできません。
農地以外に利用したい場合には、<b>農地転用の許可・届出b>が必要になります。
そもそも農地とは
農地転用手続きにおいて、最初に「農地」かどうかお確かめください。
農地かどうかについては、不動産登記簿の「地目」を見てください。
もしそこに「田・畑」などが記載されていれば、農地ということになります。
一見すると普通の土地であっても、書類上「農地」になっていれば、様々な制限を受けます。
これから宅地造成・開発などを検討されている方は必ず不動産登記簿でご確認ください。
農地法の制限・違反
農地法によって制限を受けていると、建設・開発などができません。
農地転用の手続きが必要になります。
もし農地法違反が発覚した場合、工事の中止命令などが出されます。工事中止命令が出されてしまうと、建設など工事がストップしますので経済的損失を受けます。
つまり農地法違反は、結果的に多大な損害をもたらす可能性があります。
農地転用手続きは、大変重要ということをご理解ください。
農地法3条、4条、5条(愛知県農業振興課HP参照)
「農地の転用」とは、農地を住宅や店舗、資材置き場、駐車場等の農地以外の用地に転用することです。
農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法4条(例:自分の農地に家を建てるために、その農地を「宅地」にすること。)、転用を目的に農地を買ったり借りたりする場合は農地法5条(例:家を建てる農地が他人名義だった。)の許可が必要です。(農地を耕作目的で権利を取得する場合には、農地法3条(例:農地を農地として売る。)の許可が必要です。農地法3条の許可は各市町農業委員会が所管しています。)
農地が4haを超える場合は、農林水産大臣の許可、それ以外は知事の許可になります。
なお、市街化区域内の農地の転用については、あらかじめ各市町農業委員会に届出を行えば許可を受けなくてもよいことになっています。
市街化区域と市街化調整区域
農地が都市計画法による「市街化区域」にあるのか「市街化調整区域」にあるのか・・・で農地転用の手続きが変わります。
市街化調整区域の農地を転用し、そこに建物を建設する場合には、農地転用と同時に「建築許可申請」もしくは「開発許可申請」が必要になります。
また、市街化調整区域にはさらに農業振興地域(青地)とそれ以外(白地)に分かれます。
農業振興地域の農地を転用する場合には、事前に農業振興地域の除外申請が必要です。
このように、農地を転用するには様々な規制があり、転用するにはたくさんの手続きが必要です。
届出と許可申請
転用しようとする農地が市街化区域にある場合には農地転用の届出をします。
転用しようとする農地が市街化調整区域にある場合には農地転用の許可申請をします。
農地転用手続きの流れ
都道府県知事の許可の場合(4ha以下)
1.申請書提出(申請者→農業委員会)
2.意見を付して送付(農業委員会→知事)
3.意見聴取(知事→県農業会議)
4.意見提出(県農業会議→知事)2ha超4ha以下の場合は農林水産大臣(地方農政局長等)と協議
5.許可通知(知事→申請者)
農林水産大臣(地方農政局長等)の許可
1.申請書提出(申請者→知事)
2.意見を付して送付(知事→大臣)
3.許可通知(大臣→申請者)
農業委員会への届け出(市街化区域内農地の転用)
1.届出書提出(提出者→農業委員会)
2.受理通知(農業委員会→届出者)
農地転用は行政書士業務です。
農地転用は、行政庁市役所・都道府県)にする許可・届出になります。
農地転用は行政書士の業務範囲です(行政書士法)。
行政書士以外のもの(弁護士を除く)が、対価を得て農地転用手続きに関与した場合には、行政書士法違反になります。これらの者が、過失により農地転用手続きに失敗した場合、業務保険の対象外となりますので結果的に土地所有者も保護されません。
農地転用手続きの失敗は、損害が多額になることがありますのでご注意ください。
農地転用手続きは専門家である行政書士にお任せください。
車庫証明代行手続き
車庫証明の代行
春日井市、小牧市、瀬戸市、尾張旭市、名古屋市(千種区・東区・北区・守山区)への車庫証明の提出代行を行います。
迅速かつ正確な仕事を心がけています。個人の方も業者の方もお気軽にお問い合わせください。
その他のエリアの方はこちらをご覧ください。
お問い合わせ(0568)-70-1084または携帯(090)2921-7363へ
自動車保管場所証明手続き代行の流れ
- 必要書類受取
- 管轄の警察署へ提出
- 受取 ※提出から受け取りまで約4日
- 郵送 ※郵送料は別途かかります。
- お振込
・自動車保管場所証明申請書(正副各1通)
・保管場所票交付申請書正副各1通)
・所在図・配置図
・保管場所使用権限疎明証明書
自分の土地を保管場所として使用する場合(自認書)
他人から借りている土地の場合(保管場所使用許諾証明書)
もしご自分で車庫証明の申請に行かれる場合は、上の書類に必要事項を記入後、管轄の警察署に申請します。
記載方法の詳細は愛知県警察のホームページに詳しく記載されていますのでご確認ください。
>>愛知県警察の車庫証明
・委任状(弊所で申請代理する場合)
なお手続きの詳細や必要書類のダウンロードはこちらのサイト(わかくさ代行サービス)から行ってください。
クーリングオフの代行
クーリングオフ代行ご案内
クーリングオフ代行手順
- お電話・パソコンからのご相談・お申込み
- FAXやメールでお手元の書類を送付
- お電話での最終確認など
- 解約手続き着手
- お客様へ証明書類などの控えを送付
- 代行費用のお支払い
お電話やパソコンからご相談・お申込みをお受けします。
相談はお電話・メールを含めて全て無料とさせていただきますので、お気軽にご相談下さい。
インターネットでご相談の場合は、分かる範囲で結構ですので必要事項をご記入後、送信ボタンをクリックして下さい。確認しだい返信させていただきます。
なお、送信後、24時間以内に返信が無い場合は、送信エラーが考えられますのでお電話でお問い合わせ下さい。
インターネットによるお申込み・ご相談はこちらから
お申し込みの際、大まかな流れをご説明します。
※アダルトサイト・出会い系・通信販売に関してはクーリングオフ制度そのものが無い為、
対象外とさせていただきます。
相手業者やクレジット会社との契約書類や領収書などの関係書類をご自宅、又はコンビニ等からFAX、又は電子メールで送付していただきます。
これら書類はクーリングオフの可否、クーリングオフ以外の解約手続きは可能か、などを判断する為の重要な資料となります。
FAX番号/0568-70-1084 E-mail/info@koureisha-anshin.com
◆お送りいただく書類(お手元にあるものだけで結構です)
①契約書・申込書・申請書・内容確認書など契約内容が分かるもの
②クレジット・ローン申込書のお客様控(用)のページ
③カード払いの場合の売上票(レシート等)
④商品明細書・見積書・納品書
⑤領収書(預り証)
⑦電話勧誘等の場合の封筒(会社名・住所等が分かるもの)
書類一式確認後、当事務所よりお電話やメールなどでご連絡いたします。
その際、契約状況に応じた説明や今後の簡単な流れなどをご案内いたします。
原則的にご依頼いただいた日のうちに手続きに着手いたしますが、状況により翌日の朝になることもございます。
手続き完了後、再度ご連絡いたします。
解約に関する証明書類などお客様が保管して頂くべき書類一式を、ご依頼後7~10日ほどでお届けいたします。
ご家族に知られたくない場合は、無地の封筒での送付も可能です。
その際は、事前にお申し出ください。
上記証明書類等をご確認後、代行手数料のお支払いをお願いいたします。
クーリングオフ代行費用のめやす
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行政書士の記名押印→無し =3,150円(税込)〕のコースもございます。
【2】上記は「特に考案を要しない一般的事例の場合」の料金です。
【3】原則として内容のヒアリング、文案の修正等は電話、メール(またはFAX)でのやり取りとさせて
いただきます。
※ もちろんご希望があれば面談も可能です。
( その場合は 【4,200円(税込)/1時間】を別途頂戴いたします。 )
【4】「なりすまし」防止のため、本人確認をさせていただきます。
【5】裁判所内の郵便局からの発送を希望される場合、 3,150円(税込)を別途頂戴いたします。
【6】同一内容の内容証明文を複数の宛先に送る場合、追加1件につき2,100円(税込)を別途
頂戴いたします。
【7】通常(紙ベース)の内容証明郵便、電子内容証明郵便、いずれでも対応可能です。
【8】稀に内容証明郵便発送後、相手方との交渉をご依頼くださる方がおられます。
相手との交渉は弁護士法第72条に違反する行為であり、お受けすることは出来ません。
当事務所でお受け出来ますことは文案作成および発送代行に留まることをご了承ください。
クーリングオフ
クーリングオフの仕方・方法
クーリングオフって何?
クーリングオフとは、特定商取引法に規定される、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘因販売取引の場合、消費者が、つい申し込んだり、契約をしてしまったとしても、一定の期間内であれば書面によって申込みの撤回や契約の解除をすることができる制度です。
Cooling-offとは、文字通り「消費者にもう一度冷静に考える期間を与える」と言う意味で、この一定の期間(熟慮期間)内であれば消費者が業者との間で締結した契約を一方的に解除できる制度です。
クーリングオフのできる場合
クーリングオフはすべての消費者取引を対象にしているわけではありません。
一般に特定商取引法における指定商品や指定役務等、金融商品取引法をはじめとする各種金融商品取引、宅地建物に関する取引等がありますが、その他事業者が任意にクーリングオフ制度を契約にうたっているものも多々見られます。
しかし一方で例えば通信販売や店舗販売、価格が3000円未満の取引等はクーリングオフの対象にはならないなど、細かいルールもあるので注意が必要です。
| 販売・取引形態 | クーリングオフ期間 (書面受領日を含め) |
|
| 訪門販売 (キャッチセールスや呼び出されての店舗契約も含む) |
8日間td> | |
| 電話勧誘販売 | 8日間td> | |
| 連鎖販売取引(再販用商品もあればどちらか遅い日) | 20日間 | |
| 業務提供誘引販売取引 | 20日間 | |
| 特定継続的役務 | 8日間 | |
クーリングオフを考える前に
クーリングオフを考える前に、まずその契約が成立しているのか確認します。
消費者が事業者と取引する場合、消費者の情報量の少ない立場を補うために消費者契約法をはじめ各種法律で事業者に細かい義務を課しています。
それらがきちんと守られていない場合、そもそも契約自体が不成立で無効です。
この場合はクーリングオフのカウントはいつまでたってもスタートしません。
例えば、
交付された契約書に必要事項はすべて網羅されているか?重要事項の説明に虚偽や、誤認させる説明、不確実なことを断定的に説明するといったことはなかったか?販売方法は強引で退去妨害や不退去はなかったか?などを確認しましょう。
割賦販売との関連
商品購入の際に合わせてローンによる支払契約を結ぶ場合があります。この場合、契約としては2種類ありますから単に販売契約をクーリングオフしただけではローン契約が解除されず資金が引き落としされる危険があります。
このため、ローン会社に「支払い停止の抗弁」の申し出をしなければなりません。
この申し出の定型フォームは社団法人「全国信販協会」で入手できます。
♦ダウンロードはこちら→支払い停止のお申し出の内容に関する書面
ただし、当該支払い停止の抗弁ができない場合がありますので注意が必要です。
「支払い停止の抗弁」のできない場合
①支払回数が3回未満のとき
②その商品の購入が商行為であるとき
③現金販売価格に分割払い手数料を加えた金額が4万円未満のとき
④購入した商品が割賦販売法に定める指定商品(指定権利、指定役務)でないとき
⑤消費者の支払い停止が信義に反するとき

One Stope Serviceを目指して
OSS行政書士事務所
行政書士 浅田 邦凡
所在地 〒487-0025 愛知県春日井市出川町7丁目7-2-A102
TEL:0568-70-1084
FAX:0568-70-1084
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