内容証明郵便とは?
~個人の郵便の内容を郵便局が証明してくれる!~
内容証明郵便とは、郵便局(郵便事業株式会社)によって郵便物の内容である文章の内容「誰が、誰に、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」ということをを証明してくれる郵便物のことです。
このようにして出された内容証明郵便は、のちに裁判などになった場合に、文書を出したという有力な証拠となるとともに、泣き寝入りをしないという意思を相手方に知らしめることで相手方を牽制する働きがあります。
内容証明郵便には、 証拠力を得る効果・相手に心理的なプレッシャーを与える効果・確定日付を得る効果があります。
内容証明の書き方として、まず同じ文面の手紙を3通作成します。
それを封筒に入れずに(封筒は宛名と差出人名を書いて用意しておきます)郵便局の窓口に持参し、担当者が内容証明郵便の条件を満たしているか点検し、問題がなければその手紙の末尾に「この郵便物は平成○○年○月○日 第○号書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します ○○郵便局長」と記載し、日付印を押してくれます。その一通をあて先に送り、一通を郵便局が保管し、最後の一通が謄本として返還されます。(詳細は、次の『自分でする場合の流れ』を
では、どのような場合に送ればよいのでしょうか。
内容証明がよく利用されるケースとして、代金・売掛金・貸金などの金銭トラブル、クーリングオフ、エステなどの中途解約、悪徳商法トラブル、契約解除、滞納家賃、損害賠償、慰謝料・養育費・認知・婚約破棄などの離婚トラブル、賃金不払・不当解雇などの労働トラブル、不倫・セクハラなどの男女トラブル、未成年者の法律行為の取り消し、いやがらせ・ストーカーなどの迷惑行為トラブル、ネットオークショントラブルなどがあります。もちろん、これら以外の様々なケースで内容証明郵便が活用されており、「トラブルの解決・予防」「不安の解消」などに効果をあげています。
内容証明郵便自体には法的拘束力がありませんし、受取を拒否されたり相手先不在(居留守)で返送されてくる場合もあります。もちろん、法的な効果が発生する意思表示や通知を内容証明郵便で出せば、その効果はちゃんと発生します。
例えば、法的に解除の要件を満たす場合に通知を出せば、ちゃんとその効力が発生し契約を解除したことになります。 ただ、相手が素直に応じるかは別の問題になります。
ですから、相手によっては内容証明は問題解決の突破口(もちろんそうなる可能性もありますが、全てそうなるわけではありません)ではなく、解決に至るまでの必要最低限のファーストステップとお考えいただければ幸いです。
「内容証明の正しい使い方に自信がない」場合、「私の場合、ちょっと違う」場合、無料メール相談からご相談ください。
当事務所ではご希望内容を十分にうかがい、アドバイスを加え、文案を作成し、ご納得いただけるまで修正を加えます。
先ずは何なりとご相談ください。ご要望に添った法的かつ効果的な文章を作成いたします。
※案件により「内容証明郵便は出さない方が良い場合」「内容証明郵便を出しても明らかに意味がない場合」などがあります。その場合はその旨アドバイスさせていただきます。






