クーリングオフの仕方・方法
クーリングオフって何?
クーリングオフとは、特定商取引法に規定される、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘因販売取引の場合、消費者が、つい申し込んだり、契約をしてしまったとしても、一定の期間内であれば書面によって申込みの撤回や契約の解除をすることができる制度です。
Cooling-offとは、文字通り「消費者にもう一度冷静に考える期間を与える」と言う意味で、この一定の期間(熟慮期間)内であれば消費者が業者との間で締結した契約を一方的に解除できる制度です。
クーリングオフのできる場合
クーリングオフはすべての消費者取引を対象にしているわけではありません。
一般に特定商取引法における指定商品や指定役務等、金融商品取引法をはじめとする各種金融商品取引、宅地建物に関する取引等がありますが、その他事業者が任意にクーリングオフ制度を契約にうたっているものも多々見られます。
しかし一方で例えば通信販売や店舗販売、価格が3000円未満の取引等はクーリングオフの対象にはならないなど、細かいルールもあるので注意が必要です。
| 販売・取引形態 | クーリングオフ期間 (書面受領日を含め) |
|
| 訪門販売 (キャッチセールスや呼び出されての店舗契約も含む) |
8日間td> | |
| 電話勧誘販売 | 8日間td> | |
| 連鎖販売取引(再販用商品もあればどちらか遅い日) | 20日間 | |
| 業務提供誘引販売取引 | 20日間 | |
| 特定継続的役務 | 8日間 | |
クーリングオフを考える前に
クーリングオフを考える前に、まずその契約が成立しているのか確認します。
消費者が事業者と取引する場合、消費者の情報量の少ない立場を補うために消費者契約法をはじめ各種法律で事業者に細かい義務を課しています。
それらがきちんと守られていない場合、そもそも契約自体が不成立で無効です。
この場合はクーリングオフのカウントはいつまでたってもスタートしません。
例えば、
交付された契約書に必要事項はすべて網羅されているか?重要事項の説明に虚偽や、誤認させる説明、不確実なことを断定的に説明するといったことはなかったか?販売方法は強引で退去妨害や不退去はなかったか?などを確認しましょう。
割賦販売との関連
商品購入の際に合わせてローンによる支払契約を結ぶ場合があります。この場合、契約としては2種類ありますから単に販売契約をクーリングオフしただけではローン契約が解除されず資金が引き落としされる危険があります。
このため、ローン会社に「支払い停止の抗弁」の申し出をしなければなりません。
この申し出の定型フォームは社団法人「全国信販協会」で入手できます。
♦ダウンロードはこちら→支払い停止のお申し出の内容に関する書面
ただし、当該支払い停止の抗弁ができない場合がありますので注意が必要です。
「支払い停止の抗弁」のできない場合
①支払回数が3回未満のとき
②その商品の購入が商行為であるとき
③現金販売価格に分割払い手数料を加えた金額が4万円未満のとき
④購入した商品が割賦販売法に定める指定商品(指定権利、指定役務)でないとき
⑤消費者の支払い停止が信義に反するとき






