遺言は誰にでも出来る?
遺言が出来る人
遺言をする時に、遺言できる能力すなわち遺言者には、意思能力が必要とされます。
満15歳以上であれば一応の判断能力があり、遺言能力があるとされます。
では、15歳以上であっても、判断力に疑問のある人(制限能力者)の場合はどうでしょう。
被補助人・被保佐人は、単独で遺言することが出来ます。
成年被後見人は、物事を識別する能力が一時的に回復した時に、医師2人以上の立会いのもとで遺言することが出来ます。
意思能力に疑問がある人や、認知症などの診断を受けている人が遺言書を作成しようとするときは、事前に医師に診断書などを出してもらって、遺言書作成時に意思能力があったことを証明できるようにして下さい。
遺言者がなくなって相続になった時に遺言書作成時の意思能力の有無で争いになると、立証が難しく長期化する恐れがあります。
意思能力に問題はありませんが、例えば病床に伏していて全く身動きも出来ないような場合、公証人に出張してもらって、遺言書を作ることが出来ます。
(この場合は、自分1人で、遺言を書くという意思を実行に移すことが難しくなります。早めに遺言を書くことが大切になります。)
遺言を作成しようと思われた時こそ、遺言を作成する時期です。
遺言で出来る事
民法によれば、遺言で残せる行為として10項目規定されています。
- 推定相続人の廃除(893条)または廃除の取消し(894条)
- 財産の処分(902条1項)
- 相続分の指定または指定の委託(902条1項)祭祀承継者の指定(897条)
- 遺産分割方法の指定または指定の委託(908条)
- 遺産分割の禁止(908条)
- 相続人相互の担保責任の指定(914条)
- 認知 (781条1項)
- 未成年後見人・未成年後見監督人の指定(839条)
- 遺言執行者の指定または指定の委託(1006条)
- 遺留分滅殺方法の指定(1034条)
【 相続・財産処分に関すること 】
廃除とは、相続人となるはずの人の非行などを原因として、その人の相続権をなくすことで、
その意思表示ができます。
相続人または相続人以外の者に財産を遺贈したり、寄付行為として財団法人の設立を目的
とした寄付の意思を表示できます。
また信託の設定として信託銀行などに財産を信託する旨の意思表示もできます。
法定相続と異なる相続分の指定をするには、遺言ですることが必要になります。
この場合は、分割方法の指定や遺贈と区別するために、誰に(太郎には)どれくらい(全財産の1/3を相続させる。)、という比率の指定や物品の指定(「花子の相続分は、○○町の家とする。」)というように、『相続分』という言葉を使った方が良いでしょう。また特別受益の持戻しの免除として生前贈与を相続分に反映させない旨の意思表示もできます。
但し、遺留分の侵害はできません。
只、包括的な割合を記載した場合、実際に遺産分割協議により具体的な遺産の分割方法やどの遺産にするかを決めなくてはなりません。
注意してください。
また先祖の墓や仏壇などの承継者も指定できます。
誰にどの財産を相続させるかなどを指定できます。
死後5年以内の期間で遺産の分割を禁止できます。
相続分に応じて負う法定の担保責任の範囲を変更できます。
【 身分に関すること 】
内縁の妻など婚姻していない女性との子との間に、法律上の親子関係を持たせることができます。
未成年者の場合、被相続人が信頼している人を遺言によって後見人に指定することができます。
【 その他 】
遺言の内容を確実に実行してもらうための遺言執行者を指定できます。
遺留分を侵害する遺贈が複数ある場合に、減殺の順序や割合を指定できます。
上記以外のことを書いてはいけないということではなく、書かれても法律的効果や強制力を生じないということです。
ただし、付言事項として気持ちを遺言書に残すことが、相続人の心に残す効果は大きいと思います。
※遺言の撤回や変更
遺言したものの、家族や財産の状況などに変化が生じたり、あるいは遺言者の気が変わったりすることもあるでしょう。
遺言は、遺言者の生前中であれば、いつでも自由に撤回したり変更したりすることができます。
遺言の取消しは、遺言の方式で行うことになっています。遺言を取り消す旨を記載した遺言書を作成するのが原則です。
※複数の遺言を作成した場合
亡くなられた方が、複数の遺言を作成していた場合があります。
この場合には、同じ事項についての記載があれば、その部分については、新しい遺言書の内容が有効になります。また、古い遺言では全財産について詳細な記載があって、新しい遺言書では自宅のみについて記載されている場合は、古い遺言書も自宅部分以外の記載については有効なります。
このように複数の遺言があると、各々の遺言の効力について誤解が生じる恐れがありますので、遺言を作り直す場合には、「今まで作成したすべての遺言を撤回し、新たに遺言する。」といった一文を入れておけば、新しい遺言だけが有効となります。
※遺言執行者の指定
せっかく遺言を残しても、相続人の利害が対立してスムーズに相続手続きが進まないこともあります。
遺言を適正かつ確実に実現させるためには、遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。
遺言執行者には相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為をする権利が与えられ、同時にその義務を負います。遺言執行者がいる場合には、相続人はその対象となった財産を勝手に処分したり、遺言執行を妨げる行為をすることはできなくなります。
また、「認知」と「相続人の廃除と廃除の取消し」の執行は、遺言執行者しか行うことができません。
遺言執行者には、法律の知識や経験が求められますので、信頼できる専門家に依頼すると安心です。






