遺言の三つの方式
遺言は死後に生前の意思を実現出来る強力な手段ですから、厳格な方式行為であり、その方式に従った文書でないと無効となる性格を持っています。
民法では、 自筆証書、公正証書、秘密証書による遺言について規定しています。
自筆証書遺言
お手軽ですが間違いがあると取り返しがつきませんが、その基本事項として
(1)全文を自分で書く
自筆証書遺言は、全文を遺言者本人が手書きします。
ワープロ・パソコンで作成したり代筆は無効です。
(2)日付を書く
日付は、年月日が特定できるように西暦または年号で記載します。
日付は、遺言成立の時期を明らかにし、複数の遺言書がある場合にその前後を判断する基準となるので重要です。
(3)署名押印する
本文と日付を書いたら、遺言書の氏名を自書し、押印します。
氏名は戸籍どおりにフルネームで書きます。
押印は、実印が好ましいですが、認印でもかまいません。
(4)用紙や筆記具、書式は自由
用紙・筆記具についての決まりはありません。
ただし、鉛筆は容易に改ざんされる危険がありますので、ペンや万年筆を使います。
書式も自由で、縦書でも横書でも構いません。
(5)訂正の方法には決まりがある
書き損じがあった場合は、必ず訂正印を押します。
訂正箇所が多い場合は、トラブルを避けるために書き直した方が無難です。
(6)封書に入れ封印する
遺言が完成したら封筒に入れ、封印します。
そのままでも、法律上は問題ないですが、偽造・変造を防ぐために封印する方が好ましいです。
表には「遺言書」と記載し、裏には「遺言年月日、遺言者氏名、勝手に開封せず検認を受ける旨」を記載しておきます。
封印したら署名押印したときと同じ印を押します。
※こんな自筆証書遺言は無効です。
(1)音声や映像によるもの
ボイスレコーダーやビデオなどの音声や映像は無効。必ず書面にします。
(2)代筆してもらったもの
必ず本人が自書します。パソコンで作成したものも無効です。
(3)夫婦で一緒に書いたもの
共同遺言は認められていません。必ずひとりずつ作成します。
(4)署名・押印のないもの
実印が好ましいですが、認印でもよいので必ず押印します。
(5)日付が特定できないもの
「平成~年~月吉日」などは無効です。年月日を明確に書きます。
※こんな自筆証書遺言はトラブルのもとです
(1)財産が特定できない
記載内容が不正確だったり、表現があいまいで人によって解釈が分かれる書き方は、無用な争いを招きます。
遺留分の侵害がある。
遺留分を侵害した人と侵害された人の関係が険悪になるおそれがあります。
(2)形式に不備がある
日付や署名押印が封筒にしか無かったり、訂正方法に不備があると有効・無効を巡り裁判になる可能性もあります。
※トラブルを防ぐ良い遺言
前述の形式ルールを守り、誰にでも分かる明確な書き方を心掛けます。
財産が特定できなかったり、解釈の仕方が何通りもあるような表現はトラブルのもとです。
また、特定の相続人に極端に不利な内容も避けます。遺留分の侵害があった場合、減殺請求により相続人同士の関係が険悪になるおそれがあります。
相続分に差をつける場合は、遺言にその理由を併せて記しておきます。
このような心遣いが遺産争いの防止につながります。
メリット
お金がかからず手軽に作成できます。
デメリット
遺言により不利益を被る人が遺言を発見した場合、破棄してしまう恐れがあります。
紛失の恐れもあります。
家庭裁判所の検認が必要。






