相続って?
人が亡くなれば相続が発生します。
熟慮期間(相続放棄や限定承認をする期間)が3ヶ月以内、準確定申告(被相続人の亡くなった年の所得税の申告・納付)が4ヶ月以内、相続税の申告・納付が10ヶ月以内と、相続にはそれぞれの期間が定められています。
何かと煩雑な相続手続(相続財産の把握、推定相続人の調査、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納付etc)に費やすエネルギーは計り知れません。
また、「相続は争族」と言う有名な言葉があるように、相続に争いごとはつきものです。
スムーズに事が運べば言うことなしですが、財産があればあるなりに、なければないなりに揉めるのが相続です。
相続の流れ(死亡届け提出から相続財産の確定まで)
大まかな相続の流れをご説明します!
被相続人の死亡(相続開始) |
死亡届の提出 | 死亡届は、7日以内に死亡診断書を添付して被相続人の住所地の市町村長に提出します。 ※この届をしないと、火葬や埋葬の許可が出ません。 |
遺言書の有無の確認 | 遺言書があれば、被相続人の住所地の家庭裁判所で 検認を受けた後、開封します。提出しなかったり、勝手に開封すると 5万円の過料の制裁を受けます。 ※ただし、公正証書遺言については検認の必要がありません。 |
相続人の確認 | 被相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せたり相続人の住民票や戸籍謄本などで確認します。 |
相続財産・負債の調査 | 不動産・預金などの財産だけでなく、借金などの債務についても調査します。また生命保険や損害保険に加入していた場合、保険金の請求手続きをします。年金や健康保険の切り替え手続きも必要です。 財産評価の仕方(国税庁HP参照) |
相続の放棄または 限定承認の申述 | 相続財産よりも債務の方が多くなる場合は、相続放棄・限定承認も検討します。その場合は、被相続人の住所地の家庭裁判所に申述します。 相続の放棄・限定承認の申述(裁判所HP参照) |
ここまでが相続開始から3ヵ月以内
準確定申告 | 被相続人が死亡した日までの所得税を被相続人の住所地の税務署に申告します。 |
ここまでが相続開始から4ヵ月以内
遺産分割協議書の作成 | 被相続人が遺言を残していない場合は、相続人全員の合意により「遺産分割協議書」を作ります。全員の実印と印鑑証明が必要となります。 |
相続税の申告と納税 | 被相続人の死亡したときの住所地の税務署に申告・納税します。 |
ここまでが相続開始から10ヵ月以内
同時死亡の推定
通常、ある人が死亡した時期と、その人の相続人となるべき人の死亡時期とには時間的な差があるのが一般です。
しかし、災害や事故などによって、数人が死亡した場合など、各人の死亡の前後が分からない場合があります。
この場合、死亡の前後に時間的な差を観念できるとしても、ごくわずかな時間差によって、相続人が先に死亡した場合と、被相続人が先に死亡した場合で相続人資格が変動するという不都合が生じます。
そこで、死亡した数人中の1人が他の者の死亡後もなお生存していたことが明らかでないときには、これらの者は、同時に死亡したものと推定されることになっています。 数人の死亡は、同一の事故や原因による必要はなく、死亡の前後が不明であれば、同時死亡の推定がなされます。
同時に死亡したと推定された者の間においては、相続は生じません。
ただし、あくまで推定であるため、死亡の前後につき明確な証明ができた場合には、この同時死亡の推定は及びません。