
遺言は必要です!
遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうための遺言者の最後の意思表示です。
遺言がないために相続をめぐり親族間で”争続”が起こることも少なくありません。
遺言は、そのような悲劇を防ぐために、遺言者自らが、自分の財産の帰属を決め、争続を防止するためにあります。
遺言が特に必要な場合
■ 子供がいない夫婦
子供のいない夫婦では亡くなった方の親や兄弟姉妹が法定相続人になり、配偶者が遺産の全部を相続できません。残った配偶者は自分の一存で遺産の処分をすることが出来ず、他の相続人の同意が必要となります。相手が権利を主張すれば、最悪の場合は、住む家や生活に困ることにも。そういった事態を防ぎ、配偶者を守るためにも遺言書を書いておきましょう。
■ 相続財産が居住している家だけ
相続人が複数いる場合、分割が大変です。
同居していた場合は、その相続人が住む家に困ることになるかもしれません。
また、ローン返済中の不動産の場合、ローンの部分も相続人全員が法定相続分に応じて引き継ぐことになります。実際には不動産を分割して取得した相続人が、ローン分もその割合で負担するようにしなければなりません。ただし、法定相続分と異なる債務の分割は、債権者に対抗できないとされています。保険がセットされている民間のローンの場合は、支払が終了することになります。
■ 相続人の間で争いが生じないように平等に財産を残したい
話し合いがつかない場合、財産の分割が困難となります。
話し合いをしなくて済むように、遺言で指定しておく必要があります。
■ 相続権のない人(よく尽くしてくれた嫁)に譲りたい
嫁は相続人ではありません。嫁やお世話になった人などへ財産をあげたいときは、遺言書が必要です。法定相続人以外の人への遺贈は、遺言書で何を、誰に、どのようにあげるのかを明示しなければなりません。また、遺贈するものが不動産の場合は、遺言執行人を明記しておきましょう。登記の際の法定相続人の実印が不要となります。
■ 離婚経験がある
離婚再婚が急増している現代では、家族関係が複雑になり相続関係も複雑化します。再婚し現在の妻にも、先妻にも子がいる場合、子供同士で争いが起こりがちです。また、死亡後に突然、前婚で生まれた子供が相続人として現れることも考えられます。遺産分割をスムーズに進めるのが難しくなります。
■ 事業を継ぐ子に事業用財産を相続させたい
相続による事業用資産の分散を防ぎ、事業承継のためにも遺言書を活用しましょう。
また、事業を継承しない相続人に対しての代償分割等も必要性があります。
■ 特定の子(未成年の子・障害のある子など)の将来の生活が心配
誰がその人の面倒を看るのか、生活費はどうするのかなどを決めておきましょう。
面倒を見てくれる人に、負担付遺贈をしたり、後見人を指定できます。
■ 配偶者が認知症である⇒こちらもご覧ください
認知症の場合は、配偶者が成年後見人になることが出来ます。
後見人である配偶者が死亡すると他の後見人が選任され、財産管理と療養・看護をします。
遺言で財産の多くを相続させるとともに、後見人を選定するように書いておきましょう。
■ 相続人の中に遺産の取り分を出来るだけ少なくしたい人がいる
日頃の行いが悪く、疎遠にしていたりで、あまり財産を渡したくない場合、遺言で取り分を少なくすることが出来ます。
また遺言で非行のある相続人の相続権を奪うこともできます。
■ 認知した子、または認知していない子がいる
非嫡出子は相続分が少ないので、法定相続分以上に相続させてやりたい。
また、今まで認知してこなかったけれども自分の子として財産を相続させたい場合は、遺言書で認知することが出来ます。
非嫡出子は嫡出子の半分の相続分しかありません。遺言で同じ相続分とすることも出来ます。
■ 法定相続人がいない
財産は国庫に帰属することになります。
お世話になった人に遺贈、団体への寄付など、自分の財産の処分の仕方を遺言しておきましょう。
■ 内縁の妻など相続人以外の者にも財産を残したい
どんなに長く連れ添ったとしても、戸籍上の婚姻関係になければ相続人にはなれません。
最悪の場合、住む家にも困ることになります。
■離婚調停中又は別居中
調停中、別居中であっても、戸籍上配偶者であれば相続権があります。
別居中の妻に相続させたくなく、他に財産をあげたい人がいる場合には、遺言書は必ず必要です。
仲が良く、信頼しあっている相続人でも、遺産について話し合うことが原因で、その後の関係に亀裂が生じることがよくあります。良好な関係にあればあるほど、その関係を壊さないためにも遺言書が大切となります。
遺言書がないとどうなる
「相続が起きた時に遺言書がないとどうなりますか?」
遺言がなければ、『遺産をどのように分けるか』は法定相続人全員の話し合いで決めることになります。
これが遺産分割協議です。でももっと大変なことがその前に待っています。
煩雑な相続手続きを避けるために⇒詳しくはこちらを
まずあなた名義(故人)の預金口座は凍結されます。
では、葬儀代の支払いは誰がする?
こんな時、遺言書があれば相続人の戸籍謄本と身分証明書で銀行は、預金口座の凍結を解除してくれます。
そして次に待っているのが、最初の遺産分割協議です。
まず何が財産としてあるかを知るために預貯金やクレジットカード、生命保険証書・・・を調べ始めます。
そうすると意外な財産(?)負債だって見つかるかも。最近、負債で意外と多いのが『保証債務』です。また不動産があれば全ての不動産の登記簿謄本、不動産の評価証明書を集めなければ・・・。
さらに相続人を確定するために、戸籍謄本から除籍謄本、住民票。印鑑証明書まで必要に。
これで、まとまればともかく1人でも反対者が居れば、遺産分割は成立しません。
付き合いがなかったり不仲であったりの場合、話合い及び合意が難しくなるケースがあります。
全員の合意がなされない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停でも解決しない場合、家庭裁判所が審判で分割を決めます。
注; 家庭裁判所で、遺産分割に関する調停・審判の引受け件数は平成19年度に9800件です。うち2032件は1000万円以下の遺産で、約半数が5000万円以下の遺産での争いです。また、2年を超える長期の争いも1056件に上ります。(司法統計年報による)
全員の合意が得られましたら、遺産分割協議書としてその結果を書面にします。
この遺産分割協議書には、相続人全員の署名・実印が必要です。
遺言書に相続分の割合しか記載してない場合や遺言に記載のない財産についても、遺産分割協議が必要となります。
相続手続き(不動産の登記など名義変更)には、有効な遺言書あるいは遺産分割協議書が必要となります。
あなたのライフステージは今どこですか?『終末期ライフプラン表』でお確かめ下さい。






