平成12年4月に成年後見制度がスタートしました。
「成年後見制度」は、「現在、すでに認知症あるいはそれに近い方・判断能力が落ちた人」に後見人等の公的な支援者がつき、必要な世話を手配したり財産管理をする制度です。 この制度には法定後見制度と任意後見制度とがあり、後者の任意後見制度とは、将来判断能力が低下した時に備えて後見人を指定し任意後見契約を交わしておく制度です。
成年後見制度の役割
成年後見制度は、精神上の障がい等によって判断能力が不十分であるために、契約など法律行為の意思決定が困難な人の能力を補う制度で、本人に代わって(代理して)法律行為を行う事務であるので、身の回りの世話をする身体介護などの行為(事実行為)は含まれません.
1 財産管理と身上監護
成年後見制度で代理できる法律行為は「財産に関する法律行為」で、「財産管理」と「身上監護」を目的とします。<br>
「財産管理」とは、例えば預貯金の管理・払い出し、公共料金の支払い、年金の受け取り、不動産の売買・賃貸契約など重要な財産の管理・処分、遺産分割・相続の承認・放棄など相続に関する財産の処分などが挙げられます。
「身上監護」とは、日常生活や病院などでの療養看護に関わる法律行為で、例えば日用品の買物、介護サービスの利用契約・要介護認定の申請・福祉関係施設への入所契約や医療契約・病院への入院契約などです。
2 法定後見と任意後見
法定後見の場合には、代理できる事務を民法に定めています。<br>
判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」に分けられ、自身でほとんど判断が出来ない状況とされる後見では、財産に関するすべての法律行為を代理しますが、判断能力が残っている保佐や補助では、申立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」を代理します。
任意後見の場合には、個別具体的に本人が代理を必要とすると思う行為を契約で定めるため、法定後見とは異なり代理する事務の内容は様々です。
成年後見制度の基本理念
高齢社会への対応及び知的障がい者・精神障がい者の福祉の充実の観点から、自己決定の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション等の新し理念と本人の保護の理念との調和を旨として、柔軟かつ弾力的な利用しやすい制度を目標としています。
1 自己決定の尊重
本人の自己決定を重視し、本人が自分で福祉サービスを選択し、契約することは、本人の権利であるとし、本人の自己決定と本人保護の両立を図ります。
2 残存能力の活用
個人の尊厳や基本的人権そして法の下の平等。
現在ある能力を最大限に生かして自分らしく生きることです。
3 ノーマライゼーション
「何らかのハンディを持つ人達が、通常の人と同じように地域生活に参加し、障がいのあるなしに関わらず、その能力に応じて権利と義務を担って生活することができる」理念です。






