高齢化・核家族化が進み、地縁・血縁や寺院とのつながりが薄れています。また一方、「最後まで周りに迷惑をかけたくない。」、「いつの間にか一人になって、急に心配になった。」・・・と一人で不安に思っていらっしゃる方、ご相談ください。
また、最近では「自分自身の葬儀の形を自分で決めておきたい、そのための費用やプランは用意したり考えておきたい。」と言う人が増えています。
特にひとり暮らしの方にはその傾向があります。
生前契約(死後事務委任契約とは
このような葬儀や死後の処置についてご本人が予め内容を定め、事業者と契約をしておくことです。
死後のことなので、ご家族が共同契約をする場合を除き、公正証書や遺言の作成が必要になります。事業者への契約どおりの内容を実行した場合に支払われる負担付遺贈、執行者を決めておきます。定められた内容に従い、相続に対する希望を実行し、不安を解消するシステムが「生前契約(死後事務委任契約)」です。
「生前契約」は三つの条件( 1「葬儀の内容を詳細に決める」、 2「 1を実施するにあたっての費用の支払い方法を明確に定める」、 3「 1、 2の内容を記述して生前に契約書を取り結ぶ」)が備わったものと定義しています。
委任契約は原則、委任者の死亡によって終了しますが、委任契約の当事者である委任者と受任者は、委任者の死亡によっても契約を終了させないという合意をすることができますので、委任者は、受任者に対して短期的な死後の事務を委任することができます。
生前契約の内容
1 医療費等の受任者の生前に発生した債務の支払い事務
2 受任者の葬儀・埋葬・供養及び永代供養に関する債務の支払い事務
3 債権の回収
4 家財道具・身の回り品の処分に関する事務
5 賃借建物の明け渡し・借家契約の解約等の事務
6 家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の受領事務
7 相続財産管理人専任の申し立て事務
8 親族関係者への連絡
9 家財道具や生活用品の処分に関する事務
エンディングノートの活用
新しい形の遺言書
当事務所の生前契約は、葬儀生前契約書の締結と公正証書遺言により実行いたします。
できれば「任意後見契約」「見守り契約」「遺言書」を含めて一緒にご検討され、同時に進めていかれることをお勧めします。






