法定後見制度
法定後見制度には、以下の3類型があります。
なお、いずれの場合も身分行為(婚姻、認知、嫡出否認等)、医療行為の同意等の一身専属的な行為は代理権の対象になりません。
補助制度
精神上の障がいにより、判断能力が不十分な者のうち、保佐または後見の程度には至らない軽度の状態の者を支援する制度。
家庭裁判所によって選任された補助人には、特定の法律行為(ex.預金の管理、重要な財産の処分、介護契約等)について個別の審判により代理権または同意権(取消権)が付与されます。
保佐制度
精神上の障がいにより、判断能力が著しく不十分な者を支援する制度。
従来の準禁治産を改正。
家庭裁判所によって選任された保佐人は、民法12条の重要な行為(ex.借財・保証、重要な財産の処分等)について法律上当然に同意権と取消権を有し、特定の法律行為について個別の審判により代理権の付与を受けることも出来ます。
後見制度
精神上の障がいにより、判断能力を欠く状況の者を支援する制度。
従来の禁治産を改正。
家庭裁判所によって選任された後見人には、広範な代理権と取消権があります。
しかし、 自己決定の尊重の観点から「日用品の購入その他日常生活に関する行為」については本人の判断に委ねているため、取消権の対象から除外されます。
※法人または複数の後見人等を選任することが出来ます。
| 要 件 | 対象者 | 精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く常況 | 精神上の障がいにより事理を弁識する能力が著しく不十分 | 精神上の障がいにより事理を弁識する能力が不十分 |
| 開始 の 手続 |
申立権者 | 本人・配偶者・四親等内の親族、検察官等、任意後見受任者 任意後見人、任意後見監督人、市町村長 |
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| 本人の同意 | 不要 | 不要 | 必要 | |
| 機関 の 名称 |
本人 | 成年被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 |
| 配偶者 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 | |
| 監督人 | 成年後見監督人 | 保佐監督人 | 補助監督人 | |
| 同意権 および 取消権 |
付与の対象 | 日常生活に関する行為以外の行為 | 民法13条1項所定の行為(家庭裁判所の審判により拡張可能、民法13条2項) | 民法13条1項に定めた行為の一部(家庭裁判所の審判による) |
| 付与の手続 | 後見開始の審判 | 保佐開始の審判 | 補助開始の審判+同意権付与の審判(本人の同意が必要) | |
| 取消権者 | 本人・後見人 | 本人・保佐人 | 本人・補助人 | |
| 代理権 | 付与の対象 | 財産に関する法律行為 | 申立ての範囲内で、家庭裁判所の審判による特定の法律行為 | 申立ての範囲内で、家庭裁判所の審判による特定の法律行為 |
| 付与の手続 | 後見開始の審判 | 保佐開始の審判+代理権付与の審判(本人の同意が必要) | 補助開始の審判+代理権付与の審判(本人の同意が必要) | |
| 本人の同意 | 不要 | 必要 | 必要 | |
| 後見人 等の 責 務 |
身上配慮 義務 |
本人の心身状態及び生活の状況に配慮する義務 | 本人の心身状態及び生活の状況に配慮する義務 | 本人の心身状態及び生活の状況に配慮する義務 |
| ※善管注意 義務 |
その人の職業や社会的地位等から考えて客観的に要求される程度の注意義務 | その人の職業や社会的地位等から考えて客観的に要求される程度の注意義務 | その人の職業や社会的地位等から考えて客観的に要求される程度の注意義務 | |
※行政書士等の第三者後見人と親族後見人との間では、要求される程度が自ずから異なります。






