任意後見制度
任意後見契約の利用形態は、以下の3種類です。
即効型
契約締結後、直ちに任意後見監督人選任審判。
任意後見契約締結後、期間を置かずに任意後見監督人選任審判を申立てるため、契約締結時の本人
の事理弁識能力が問題となることが考えられ、そのため鑑定に時間を要したり契約自体が無効とされ
る恐れがありますます。
将来型
契約締結後、判断能力が衰えてきた際任意後見監督人選任審判。
任意後見契約締結後、本人の事理弁識(判断)能力が減退した際任意後見監督人選任審判を申し立
てるため、予定していた任意後見受任者との関係が悪化したり、疎遠になったり等の事由で契約が発
効できない事態が生じることが懸念されます。
移行型
(契約締結時)
生前事務委任契約(見守り契約)と任意後見契約を同時に締結し、受任者に財産管理等の事務を
委託し、契約締結後、本人の委任代理人として代理権目録に基づく業務や見守りを行います。
(判断能力低下後)
任意後見監督人が選任された後、任意後見人として代理権目録に基づいて業務を行います。
なお、必要に応じて、死後の事務委任契約を合わせて締結します。
任意後見契約の流れ
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(法定後見「補助」以上に該当) |
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| 任意後見監督人の選任申立て |
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任意後見契約に基づく後見開始
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任意後見制度利用にかかる費用
任意後見契約制度を利用するためには、下記の費用がかかります。
| 任意後見契約公正証書作成の基本手数料 | 11,000円 |
| 登記嘱託手数料 | 1,400円 |
| 印紙代 | 4,000円 |
| 申立手数料 | 800円 |
| 登記手数料 | 2,000円 |
| 任意後見人の報酬 | 任意後見人の本人と任意後見人の間で契約により決定します。 |
| 任意後見監督人の報酬 |
家庭裁判所が決定します。 |

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行政書士 浅田 邦凡
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