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	<title>高齢者安心支援ドットコム（愛知）</title>
	<link>http://www.koureisha-anshin.com</link>
	<description>高齢者の生活支援を目指します。悪質な訪問販売にお困りで内容証明やクーリン グオフをお考えの方や遺言書作成をお考えの方は愛知のOSS行政書士事務所へ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Sep 2011 15:04:42 +0000</lastBuildDate>
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	<item>
		<title>無料相談での失敗</title>
		<description>　知人から相談者を紹介された。
　会ってみると、現在NPOに所属しているが、将来的には自分もNPOを立ち上げたい。今日はその相談をしたい、とのことであった。職種としては、介護保険関係と言う事なので、色々説明していると、「ぜひ先生にお願いしたい。立ち上がったら顧問になってほしい。」と言われ、この言葉に別に舞い上がったつもりはないが、初回ですし、相談料は無料ですよ、と答えた。
　その後も何度か相談があり、その度に会って相談を受け、また定款や会員規則などの見直しをしてきた。だが私もうっかりしていたのだが、どうせ顧問になるのだから、と料金の話は一切しなかった。
　ところが、先方が私の事を偉く気に入ったのか、それとも断る口実だったのか分からないが、何度か会い、一緒に立ち上げる方とお会いした時に『自分たちのNPOの監事か顧問になってくれ』と言ってきた。私としては、職務の公正さや中立性を保つ意味で、そしてまだ業務としては相談のみで、まだ業務の実績もない状態だったので、謙遜の意味も込めてお断りしたのだが、そうすると今度は「監事や正会員になってくれないなら顧問契約はしません。」といきなりメールで断ってきた。（しかも私が今後の業務として私がやることは？と言う確認メールの返事で。）
　これには驚いたが、まあ自分の失敗だから腹は立つけど仕方ない、と思って放っておいたのだが・・・。

　この話を仕事仲間にしたら、請求書を出したら、と言われ、まあ貰えないとは思うが面白いからやってみよう、と冗談半分で請求書を出したら、今日またメールで、しかも今度は携帯メールで返事が来た。

以下は、私と先方とのやり取りです。
相手「ご無沙汰してます。請求書確認しましたが、無料相談ではなかったんですか？」
私　「顧問契約を前提の無料相談ですよね。一方的に契約破棄されれば相談は有料になるのは当然かと思いますが」
相手「こちらも監事や正会員として協力してくださるとおもっていましたから。」
私　「私が顧問をお願いしたわけでなくそちらからの提案ですよね。それとも無料相談だけのつもりでしたか」
相手「そういう事で有料になるようでした最初言って置いて下されば、相談はいたしませんでした。」
私　「支払う気がなければそれでも結構ですよ。私は恐喝者でもネガティブ商法している訳ではないですから」
相手「わかりました。今回はお言葉に甘えさせて頂きます。」

言っておきますが、最初から監事や正会員の話が出た訳ではないですからね。私の仕事ぶりを見て唐突に言われた事ですから・・・。
でもこの会話で、彼は何を甘えさせていただいて、無料になったと理解したんだろう？
しかし彼は、無料になったと思ったんですよね。私の日本語がそう書いてあるのかな？
以下が、私の最後のメール分です。
私　「あなたはやはり分かってないですね。今回私が請求を諦めるのは甘えではなくあなたを社会人と認めない事ですよ」
私　「今からセミナーですからこれ以上話せないですが大事なやり取りをメールで済ませるのは信じられませんよ」

この文章を書きながら反省点は多々ありますね。
1つは、相手を読めなかったこと。
2つは、自分の力量が足りなかったこと。
これに尽きますかね。

今回はほんとに良い勉強になりました。
請求書を送ったのも相手から自分がどう見られていたのかが良く分かって良かったと思います。
無料相談でしか相談されないのは、自分の力量がまだまだ、ってことですからね。
ただ、今後このNPOとは二度と関係したくない、と思うのは本音ですが・・。

願わくば私同様の被害者（？）が出ない事を！
尤も私のように何度も無料相談を受ける前に賢明な方は、ちゃんと料金の話をするでしょうが・・。 </description>
		<link>http://www.koureisha-anshin.com/diary/1840.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>助成金セミナー開催します</title>
		<description>来週土曜日4月23日と5月21日に助成金セミナーを開催します。
助成金の個別相談会で、特に従業員雇い入れに伴う助成金特集ですから、興味のある方は是非ご参加ください。
詳細は以下のチラシでご確認ください。

 </description>
		<link>http://www.koureisha-anshin.com/news/1835.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>生前贈与と特別受益</title>
		<description>　先日、生前贈与と特別受益の件でご相談を受けました。
　相談者の方は、義理の母親から亡くなられたご主人が生前に、生前贈与で相続財産の半分を受けられたのです。
　しかし、ご主人の死後、お義母様との仲が悪くなり、残っている相続人候補者（ご主人の兄弟）から、特別受益の持戻しを言われ、戸惑っているようでした。
　相談者の質問は以下の通りです。
１．生前贈与で受けた財産は、相続財産に入るのか？入るとすれば、もう自分たちには相続する財産はないのか？
２．義母の財産が死亡時に無くなっていた場合は、生前贈与で受けた財産を返すのか？
皆さんはどう思われますか？
回答として、
１については、義母の相続人は生前贈与時に亡くなったご主人とそのご兄弟の二人しかいませんでしたから、既に特別受益で相続財産の半分を受けているご主人の代襲相続者のお子さん（義母の孫）には、有りませんと答えました。（民法９０３条参照）
２については、　相続時に義母の財産が０ならば、生前贈与分を相続財産に入れてそれを法定相続人間で分割しますから、遺留分の侵害分は、返済することになりますが、法律は、既に貰った分まで返せ、とは言いませんと答えました。当初の生前贈与が悪意で遺留分を侵害していたのなら別ですが、事情を聴く限りそうでは有りませんでしたので・・。
『ない袖は振れない・・。』ですね。
そう説明したら安心されました。 </description>
		<link>http://www.koureisha-anshin.com/diary/1821.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>似顔絵名刺を作りました</title>
		<description>似顔絵のついた名刺って貰ったこと有りますか？
　
　名刺は、個人事業主である社労士にとっては大事なアイテムですよね。
　まあ、沢山配るならシンプルなものが良い、と言われているのですが、あんまりシンプルすぎると記憶に残らないし、ゴテゴテト書きすぎるとあなたの専門は何ですか？と突っ込まれそうだし・・・、困りますよね。

　で、知り合いの社労士さんがとっても素敵な名刺を持っていて、同じように作ってみようとしたのが、”似顔絵付きの名刺”。

　まあ、自分の顔を鏡で覗き込んでもお世辞にも"いい男"とは言えなく､前に"ドウデモ”ならを付ければいい男と言ってくれるだろうけど・・。　
　と言う訳で、多少修正が訊く似顔絵名刺にしました。
　勿論、世の中デジタルの時代ですから写真だっていくらでも修正が出来ますが、あまりにも素晴らしい写真を名刺に使って、まさか「奇跡の１枚」です・・とは言えないですから。
　確かに、とっても融通がきいて、最初の校正の時に『似てるけど目がないですねエ～』と言ったら、次の校正では、「目有りバージョン」も作ってくれて、元々細い眼が笑うときっと目が無くなるんだろうなあ～と思いながら、『目有りでお願いします。』と言ってしまった。（笑）
　もっとも出来上がった名刺をみると、「目有り」も「目なし」もほとんど変わらず、まあ比べれば判る位の差で、本人が悩むほどでもないかと・・。

　作ってくれたのは『似顔絵倶楽部』の中村さんです。興味のある方は、『似顔絵倶楽部』で検索してみてください。 </description>
		<link>http://www.koureisha-anshin.com/diary/1817.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>夫退職・離婚で「3号」喪失</title>
		<description>年金未変更45万人
未納保険料請求通知へ
今日の中日新聞朝刊1面に驚くような見出しが載った。
サラリーマン家庭の専業主婦など国民年金の第3号被保険者が、配偶者（夫）の退職や離婚により資格を失ったのに届出をせず、3号のままになっているケースが推計で約45万人に上る事が20日までに、日本年金機構（旧社会保険庁）の調査で分かった、と言う事だった。
　　御承知のように、国民年金は自営業者の方が入る第1号被保険者、サラリーマンの方などが入る第2号被保険者、2号被保険者の扶養配偶者の方が入る第3号被保険者に。
　従って2号被保険者の方が退職したり離婚したりした場合には、その扶養配偶者の方は第1号被保険者への変更手続きが必要になります。
　届出漏れのままだと保険料未納になるため、年金機構は現役加入者に対し時効にかからない過去2年分の保険料を納めるよう通知する方法、とか。
でも思うんですが、昭和61年4月から第3号被保険者制度が出来たのですが、も変更者が約半数もいる、と言う事が制度が出来て20年も経過して分かる、と言うのはどうか、じゃないでしょうか。
　逆に、第3号被保険者であるのに届出漏れで、第1号被保険者として滞納状況にある方は、配偶者（夫）の会社がその期間中の扶養配偶者であることを証明すれば、第3号に変更できます。これは、時効がありませんから安心です。
　皆さんも自分の年金記録を確かめては如何ですか？
　私も時々年金相談書で年金相談のお手伝いに行っていますが、窓口の職員はとっても親切で時々聞こえるお客様の罵声にも冷静に対処しながら優しく答えていますからぜひおいで下さい。 </description>
		<link>http://www.koureisha-anshin.com/diary/1700.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>特定社労士試験合格</title>
		<description>　行政書士の業務とは関係なく社労士の業務なんですが、先日特定社労士試験に合格しました
　特定社労士って？と思われる方も多いと思いますが、端的に言って「労働者の個別紛争に介入できる社労士》のことです。
　不況で、ある日突然首になった。とか残業代が払ってもらえない。と言う時に会社と交渉したり斡旋を求めたりする時に弁護士のように紛争解決のお手伝いが出来ます。
　でも、ここで言いたいのはその事ではなく、その合格発表の後、一緒に試験を受けた仲間たちと飲んだ時の話です。
　グループの中の一人が、絶対合格間違いない、と思われていた人が不合格だったんです。もちろん試験は運不運もあれば、得手不得手もありますから絶対なんてありえないのですが、その人は万年筆で書いたため字がにじんで採点者が読み辛かったから落ちたんです。（怒）
　私以前福祉関係に居て、「傾聴」という言葉を良く聴かされたんですね。傾聴とは読んで字の如しで相手の話を良く聴くことです。
　これ意外と難しくて、相手の身にならないと聞こえてくる声も聞こえてこないんですよね。私が福祉で貸し付けを担当していた時（福祉で貸し付けって変とお思いでしょうが、生活福祉資金という貸付事業があります。ﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞもその一つです。）に、担当者が『貸したくない』という思いを前面に出すと相手の言葉が全く分からず、なぜお金が必要かも、お金を貸す理由も見えて来ないんです。でも『貸したい』という思いを前面に出すと貸せる理由や貸せない場合他にどんな方法があるのか？と言うのが見えてくるんです。
　くどくどと何を言いたいか、と言うと採点者の弁護士先生が読み辛いから読めないから×じゃなくて、読み辛いけどこの人も試験頑張って受験したんだよな、と思ってくれたら違った結果になってたかな？と思って。
　傾聴は大切です。 </description>
		<link>http://www.koureisha-anshin.com/diary/1618.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>保険代理店始めました</title>
		<description>　この4月から生命保険代理店業務を始めました。来月には損保代理店も始めます。
　生命保険は「アメリカンファミリー」アフラックと言った方が通りが良いかな？
　行政書士と生保代理店？と言われそうですが、社労士と行政書士をやっていると生保や損保の必要性って出てくるんですよね。
元々はお客様への知識として知っておきたい、がきっかけだったけどいい加減なことは言えない、と思ったら気づいたら代理店募集に応募していました。アフラックだから、医療保険やがん保険を売らないといけないのだろうけど、私は事業承継や経営者保険や福利厚生で必要な保険を勧めたい。
だから売れないまま3カ月で頸かもしれないけど『保険を売るのではなくあなたの不安の隙間を埋めます』をモットーにしていきたいのでよろしくお願いします。

　当たり前ですけど相談はいつでも無料ですし買わされる、という心配は無用ですから、自分の保険の見直しを頼むつもりでご連絡ください。

　損害保険は「あいおい損保」です。
　突然ですが、皆さんは損害保険特に自動車保険に入る理由って何ですか？
　自賠責保険で担保する以上に任意保険に入る理由は、・・・事故の確率から言えば、私自身は無事故ですから限りなく“0”に近いと思っています。
　ですから理由は、リスク管理です。事故を起こす心配は低いけど、事故を起こした時の賠償額は大きい。だから保険に入る。単純な理由です。
　だったら、そのリスク管理は安心して任せられる人に頼みたい。ネットを見れば自動車事故の保険対応の代理人として、行政書士の名前が挙がっているのはご存じのとおりです。
　その依頼を只でしたいと思いませんか？私は、保険に入られた方の保険請求には当たり前ですが、行政書士の知識をフルに使って顧客満足を図ります。私の考えの同意いただける方はご連絡ください。
　宜しくお願いします。ご相談お待ちしています。 </description>
		<link>http://www.koureisha-anshin.com/news/1616.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>住宅瑕疵担保履行法</title>
		<description>住宅瑕疵担保届出書作成代行（全国対応）
住宅瑕疵担保届出書は「OSS行政書士事務所」にお任せ下さい。

届出が必要な場合

　住宅瑕疵担保履行法施行後（平成２１年１０月１日～平成２２年３月３１日まで）に、新築住宅を引き渡した「建設業者」または「宅建業者」は資力確保措置（保険または供託）の締結状況についての届出書を、許可又は免許を受けた「国土交通大臣」又は「都道府県知事」に届出なければな りません。

届出期限

第1回届出期限・・・「平成２２年３月３１日～４月２１日」
ご依頼～届出書作成～返送までの流れ

①メール相談、御見積り無料 ②御社にて、必要書類（１．建設業許可証の写し又は宅建業免許証の写し　 ２． 保険契約を証する書面の写し又は供託書の写し）をＦＡＸか郵送にて当事務所へ送付いただいた時点で御依頼受付とさせていただきます。 ③当事務所にて、[住宅瑕疵担保保証金の供託及び住宅瑕疵担保責任保険の締結状況についての届出書]、[住宅瑕疵担保保証金の供託及び住宅瑕疵担保責任保険の締結状況の一覧表]を作成後、届出書類連絡票（届出書類チェック票）と共に御社へ返送致します。 ④御社にて、「国土交通大臣」又は「都道府県知事」への届出を行って下さい。（具体的な届出先○○建設業課等については[届出書類]返送時に御案内します）※報酬・・・当事務所では[届出書類]作成後の請求とさせていただいておりますので御安心下さい。

 業務可能エリア 　　　全 国


  
    
      
      　メール相談、御見積り無料、お気軽にお問合せ下さい。
ＯＳＳ行政書士事務所（愛知県春日井市）〒487-0025愛知県春日井市出川町７－７－２－Ａ１０２ＴＥＬ：0568-70-1084ＦＡＸ：0568-70-0408携帯：090-2921-7363Ｅ－ｍａｉｌ：info@koureisha-anshin.com
      
    
  

住宅瑕疵担保履行法が10月1日から施行されます
住宅瑕疵担保履行法とは、

正式には、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」

（平成19年5月30日法律第66号）と言います。

この法律制定の背景は、

H17年11月のマンションの構造計算書偽装問題から端を発しています。

構造計算書偽装問題のように、売主等が瑕疵担保責任を十分に果たすことが

できない場合や倒産してしまった場合は住宅を購入した人は非常に不安定な状態になってしまいます。 

ある業者が分譲したマンションの構造耐力が不足して建て替え必要であり、

そのため多額の資金がいるようになりましたが、

その建築業者が倒産してしまいました。

業者が法律上要求される瑕疵担保義務を履行してなかったため、

買主の費用負担問題が発生しました。

このような消費者の保護のために、

この法律が制定されました。

これにあわせ、住宅品質確保法も制定され、

両法のコラボにより、買主や発注者の救済を図ることが目的です。

建設業者や宅建業者が平成21年10月1日以降に

買主に新築住宅を引き渡す場合に、

「保険加入」または「保証金の供託」が義務付けられました。

このことにより、売主の確実な資力確保を図り、

買主や発注者の救済に資することができるようになりました。

平成２１年１０月１日以降に引渡しされる新築住宅に関しては売主が瑕疵担保責任を履行するための資力確保が義務付けられ、

資力確保の方法として供託と保険の２種類があります。

いずれの場合も、住宅に瑕疵があった場合には売主に補修等の要求を出し、売主が補修等を行ないますが、売主が補修を履行

しない（出来ない）場合や倒産してしまった時は、購入者が直接供託者や保険法人に請求することができます。

保険の加入は着工前に加入するのが原則ですが、平成２１年７月１日より、既存の建物でも加入可能になりました。

http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000082.html（国土交通省報道発表資料）

住宅瑕疵担保保険法人は国土交通省が指定した法人で、２００９年５月現在次の５法人があります。



No.
法人名称
保険名称


１
（財）住宅保証機構
まもりすまい保険


２
（株）住宅あんしん保証
あんしん住宅瑕疵保険


３
（株）日本住宅保証検査機構
JIOわが家の保険


４
（株）ハウスジーメン
住宅瑕疵担保責任保険


５
ハウスプラス住宅保証（株）
ハウスプラスすまい保険


住宅瑕疵担保履行法の詳細は国土交通省のＨＰをご覧ください→こちら
 </description>
		<link>http://www.koureisha-anshin.com/cat-2/427.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>農地転用手続き代行</title>
		<description>農地転用とは
農地転用とは、簡単に言えば｢農地を農地以外に利用すること｣。
国の農業保護政策により、勝手に農地を農地以外のものに利用することはできません。
農地以外に利用したい場合には、農地転用の許可・届出が必要になります。
そもそも農地とは
農地転用手続きにおいて、最初に｢農地｣かどうかお確かめください。
農地かどうかについては、不動産登記簿の｢地目｣を見てください。
もしそこに「田・畑｣などが記載されていれば、農地ということになります。
一見すると普通の土地であっても、書類上｢農地｣になっていれば、様々な制限を受けます。
これから宅地造成・開発などを検討されている方は必ず不動産登記簿でご確認ください。
農地法の制限・違反
農地法によって制限を受けていると、建設・開発などができません。
農地転用の手続きが必要になります。
もし農地法違反が発覚した場合、工事の中止命令などが出されます。工事中止命令が出されてしまうと、建設など工事がストップしますので経済的損失を受けます。
つまり農地法違反は、結果的に多大な損害をもたらす可能性があります。
農地転用手続きは、大変重要ということをご理解ください。
農地法3条、4条、5条（愛知県農業振興課ＨＰ参照）
｢農地の転用｣とは、農地を住宅や店舗、資材置き場、駐車場等の農地以外の用地に転用することです。
農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法4条（例：自分の農地に家を建てるために、その農地を「宅地」にすること。）、転用を目的に農地を買ったり借りたりする場合は農地法5条（例：家を建てる農地が他人名義だった。）の許可が必要です。（農地を耕作目的で権利を取得する場合には、農地法3条（例：農地を農地として売る。）の許可が必要です。農地法3条の許可は各市町農業委員会が所管しています。）
農地が４ｈａを超える場合は、農林水産大臣の許可、それ以外は知事の許可になります。
なお、市街化区域内の農地の転用については、あらかじめ各市町農業委員会に届出を行えば許可を受けなくてもよいことになっています。
市街化区域と市街化調整区域
農地が都市計画法による「市街化区域」にあるのか「市街化調整区域」にあるのか・・・で農地転用の手続きが変わります。
市街化調整区域の農地を転用し、そこに建物を建設する場合には、農地転用と同時に「建築許可申請」もしくは「開発許可申請」が必要になります。
また、市街化調整区域にはさらに農業振興地域（青地）とそれ以外（白地）に分かれます。
農業振興地域の農地を転用する場合には、事前に農業振興地域の除外申請が必要です。
このように、農地を転用するには様々な規制があり、転用するにはたくさんの手続きが必要です。
届出と許可申請
転用しようとする農地が市街化区域にある場合には農地転用の届出をします。
転用しようとする農地が市街化調整区域にある場合には農地転用の許可申請をします。
農地転用手続きの流れ
都道府県知事の許可の場合（４ha以下）
1.申請書提出（申請者→農業委員会）
2.意見を付して送付（農業委員会→知事)
3.意見聴取(知事→県農業会議)
4.意見提出(県農業会議→知事)２ha超４ha以下の場合は農林水産大臣(地方農政局長等)と協議
5.許可通知(知事→申請者）
農林水産大臣(地方農政局長等）の許可
1.申請書提出（申請者→知事）
2.意見を付して送付（知事→大臣)
3.許可通知(大臣→申請者）
農業委員会への届け出(市街化区域内農地の転用）
1.届出書提出(提出者→農業委員会）
2.受理通知(農業委員会→届出者）
農地転用は行政書士業務です。
農地転用は、行政庁市役所・都道府県)にする許可・届出になります。
農地転用は行政書士の業務範囲です(行政書士法）。
行政書士以外のもの(弁護士を除く)が、対価を得て農地転用手続きに関与した場合には、行政書士法違反になります。これらの者が、過失により農地転用手続きに失敗した場合、業務保険の対象外となりますので結果的に土地所有者も保護されません。
農地転用手続きの失敗は、損害が多額になることがありますのでご注意ください。
農地転用手続きは専門家である行政書士にお任せください。
 </description>
		<link>http://www.koureisha-anshin.com/cat-2/1231.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>車庫証明代行手続き</title>
		<description>車庫証明の代行
　春日井市、小牧市、瀬戸市、尾張旭市、名古屋市(千種区・東区・北区・守山区）への車庫証明の提出代行を行います。
　迅速かつ正確な仕事を心がけています。個人の方も業者の方もお気軽にお問い合わせください。
　その他のエリアの方はこちらをご覧ください。

お問い合わせ（０５６８）－７０－１０８４または携帯（０９０）－２９２１－７３６３へ
自動車保管場所証明手続き代行の流れ

必要書類受取
　・自動車保管場所証明申請書(正副各1通)
　・保管場所票交付申請書正副各1通）
　・所在図・配置図
　・保管場所使用権限疎明証明書
　　自分の土地を保管場所として使用する場合(自認書）
　　他人から借りている土地の場合(保管場所使用許諾証明書）

もしご自分で車庫証明の申請に行かれる場合は、上の書類に必要事項を記入後、管轄の警察署に申請します。
　記載方法の詳細は愛知県警察のホームページに詳しく記載されていますのでご確認ください。
　＞＞愛知県警察の車庫証明
　・委任状(弊所で申請代理する場合）
管轄の警察署へ提出
受取　※提出から受け取りまで約4日
郵送　※郵送料は別途かかります。
お振込

なお手続きの詳細や必要書類のダウンロードはこちらのサイト（わかくさ代行サービス）から行ってください。 </description>
		<link>http://www.koureisha-anshin.com/cat-2/1221.html</link>
			</item>
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