消費者契約法
消費者と事業者間の契約で情報の質や量、交渉力の格差を考慮し、消費者の利益を守るために制定、2001年4月に施行された。
消費者の利益を不当に侵害する契約を無効とし、あらゆる契約に適用される。大学などの入学前納金や賃貸住宅の敷金などの返還請求訴訟でも適用され、返還を命じる判決が相次いでいる。
<h3>京都地裁判決(2009/7/23)
賃貸住宅の「更新料」支払いを義務付けた特約は消費者契約法に違反し無効だとして、、京都市のマンション入居者が貸主側に約11万円の返還を求めた訴訟の判決で、京都地裁は23日「入居者の利益を一方的に侵害する特約で無効」と判断、全額返還を命じた。<br>
原告側弁護団によると、更新料をめぐっては、借地借家法の「法定更新」に基づく支払いを例外的に無効とした判決はあるが、特約そのものを消費者契約法上無効とする判決は初めて。<br>
「入居後2年で賃料2カ月分」などの更新料特約は首都圏などで慣行化し対象物件は全国で100万件以上とされる。<br>
貸主側が賃料の補充や修繕費の一部に充てるケースも多い。同種訴訟では昨年1月の京都地裁判決が原告敗訴を言い渡しており(大阪高裁で係争中)、今後の司法判断の行方が不動産業界の動きに影響を与えそうだ。<br>
(中日新聞7月24日朝刊より抜粋)
今まで、当たり前と思っていたことに疑問を持つと専門家が答えてくれる。
今回の場合も賃貸住宅では当たり前と思われていたことに疑問符が付けられた。勿論地裁の判断で、まだ最高裁の判断が出た訳ではないので、『判例』とまで行かないから今後の様子見だろう。
しかし、敷金や礼金の無効性も訴えられており、賃貸住宅の借主の方は今後も動向を見守って頂きたいし、もし疑問に思うことがあれば行政書士など専門家に相談していただきたい。
『必ず』と言うことは言えないが、更新料や敷金など取られ過ぎ(?)と思ったら取り返す方法を一緒に考えましょう。






